業務請負契約書(専属契約)
2014年3月11日より注文者(株)ファンフィール(以下、甲という。)は、この契約に定める条件で電話鑑定、メール鑑定に関する業務を契約者(以下、乙という。)に注文し、乙はこれを受注する。
本契約に定めのない事項、または本契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度甲、乙双方が民法をはじめとする法令等を踏まえ誠意をもって協議する。
- 業務の内容
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- 乙は、甲または乙が設置・管理する通信用回線を使用して、予め、甲が指定する相談者に対し、電話鑑定またはメール鑑定を行うこと(以下「本業務」という。)。
- 受注者条件
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- 乙は、契約時において満18才以上でなければならない。但し、高等学校在籍中および高等学校就学年齢(生年)に該当する場合は、満18歳以上であっても契約することができない。
- 乙は、契約時において満18歳以上であることを証明できる公的機関で発行された証明書を甲に提示しなければならない。
- 報酬金支払条件
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- 甲は、甲・乙間において別途合意した内容により、本業務に係る報酬金を支払うものとする。毎月月末〆、翌月15日支払いとする。(15日が銀行休業日に該当する場合は、翌銀行営業日とする。)
- 支払方法
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- 算出した報酬金が 1,000円に満たない場合には、次月以降への繰越とする。
- 報酬金の算出は、原則として毎月月末に自動清算を行い、乙指定の金融機関の口座に、振込手数料を差し引いて振り込む。
- 経費の取扱
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- 支払いの為の費用は、その全額を乙の負担とする。(乙の振込口座の確認が出来ない場合、支払いは次月繰越とする。)
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甲は、乙が業務を行うに際して生じる次の費用に関して負担するものとする。
- 乙発となる通信料金
- 甲の機械設備変更により 乙 が負担することとなった費用(甲の事前承認が条件)
- 成果物の検収
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- 乙は、甲・乙間において別途合意した内容による全業務を終了させた場合、その成果物について甲の検収を経なければならない。
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甲は、甲・乙間において別途合意した内容による全業務において乙が乙の責に帰すべき理由により業務が遂行されなかった場合は、別に定めた未成果物に該当する金員 を対価より差引くことが出来る。
(甲・乙間に特別な合意があった場合は除く。)
- 契約期間
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- 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とし、甲乙いずれかから本契約を更新しない旨の申し出が無い限り自動更新されるものとする。
- 契約解除
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- 乙が甲宛に提出した書類の記載事項に事実と反する事項があった場合、または相談者からの苦情が多く、甲の占い師として業務を遂行するに適当でないと甲により判断された場合、その他本契約に違背した場合は、甲は本契約を解除することが出来るものとする。乙は契約解除後直ちに、本業務で知りえた相談者の個人情報等を含めた一切の情報を破棄するものとする。
- 損害賠償
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乙は、次の行為により甲に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとする。未払の報酬金がある場合、甲は当該報酬金を損害金に充当することができる。
- 相談者との間において、甲の品位、信用及び名誉を汚すような会話並びに相談内容と関係の無いやりとりをすること。
- 物品の販売、他の占い師の紹介、団体への入会、勧誘等、本業務から外れる行為を行うこと。
- 有償無償を問わず、甲を介さず本業務の相談者から直接鑑定の依頼を受けること、又は相談者を自宅や特定の場所に呼ぶなどして、相談者と直接会うこと。写真鑑定や手紙による通信鑑定などで相談者と直接連絡を取らなくてはならない場合などは事前に甲の了承を得なければならない。
- 業務上知り得た秘密を第三者に漏洩する行為。又は契約終了後、甲との業務に関わる全ての情報を口外する行為。
- 鑑定待機中に電話の受話器をはずしたままの状態、または保留状態で長時間放置すること。
- 甲と契約した鑑定時間に指定の場所で待機しないこと。止むを得ざる事情により鑑定時間を変更しなければならない場合は、必ず前日までに甲に連絡をとり了承を得なければならない。
- 反社会的勢力の排除
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甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」と総称する)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
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本契約の実行及び契約代金の金額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
- ① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- ② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 合意管轄
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- 本契約に関し訴訟の必要性が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 競業禁止
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- 乙は、本契約期間中、営利目的であるかどうかを問わず、本業務以外に電話鑑定、メール鑑定、その他の方法による占い業務を自ら行い、または第三者に行わせてはならない。
- 乙がこれに違反した場合は、乙が本契約に基づき甲から受領した報酬金の合計額の3倍相当額を違約金として甲に支払うものとする。
- 本業務履行に伴う乙の鑑定師名並びに鑑定師画像の著作権及び肖像権は甲に帰属し、甲の判断に基づき使用するものとする。
- 乙は本契約期間中であるか終了後を問わず、本業務の目的外に使用してはならない。
- その他
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- 本業務履行に伴う乙の鑑定師名並びに鑑定師画像の著作権及び肖像権は甲に帰属し、甲の判断に基づき使用するものとする。
- 乙は本契約期間中であるか終了後であるかを問わず、鑑定師名並びに鑑定師画像を本業務の目的外に使用してはならない。
- 乙は、本契約による鑑定対価が税法上の事業所得となること、および 乙 の責任で所得申告しなければならないことを確認した。
- 個人情報の取り扱いについて
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- ご入力いただく個人情報は、以下の目的に利用します。
- 契約と業務に関する書類送付のため
- 報酬の支払のため
- 鑑定業務を遂行するため
- 諸連絡のため
- サイト上に写真および、占い師プロフィールを公表します。
- 上記、利用目的達成の為、個人情報は委託する場合があります。
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